私は、会社に勤めて働いていますが、給与明細を見ると控除されている額が大きく、何とかならないかと思うことがあります。
似たような経験をしたことがある方もいらっしゃると思います。
そこで自身がその控除額をどうにかして何とかしようとした実録をお伝えできたらと思います。
この記事を書いている時点ではまだ案ができたところです。
進捗を追記していき、いずれは指南書的なしっかりとした記事を公開していこうと思います。
まず、なぜそのような行動を起こしたかと言うと、以下の2冊の本が大きな影響を与えました。
2冊とも橘玲さんの本です。
最初に『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』を読み、その本の中で紹介されていた『貧乏はお金持ち』を読んだ次第です。
新版 お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方 知的人生設計のすすめ (幻冬舎文庫)
貧乏はお金持ち 「雇われない生き方」で格差社会を逆転する (講談社+α文庫)
この本で『マイクロ法人』という言葉を知りました。
簡単に言うと、自分1人の会社のことをいいます。
そんなことができるのかと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、できるんです。
このマイクロ法人を設立することで、節税ができるんです。
これが給与明細の控除額を何とかしたいという願望に答えてくれます。
まずは会社員という状況で、控除額(以下、「負担額」という)はどのように決まるのかということを見ていきます。
例として、年収3,500,000円の人の場合は、以下のようになります。(2020年4月現在)
・健康保険料(標準報酬月額300,000円)
→177,660円
・厚生年金保険料(標準報酬月額300,000円)
→329,400円
・雇用保険料(業種によって異なりますが、一般企業は0.3%)
→10,500円
・住民税(東京都の場合、納める市区町村によって異なります)
→142,100円
・所得税
→68,622円
合計728,282円
つまり、手取り収入は2,771,718円となります。
負担額の割合は、20.8%になります。
これを聞いてあなたはどう思いますか?
私は、この計算をしてこんなに引かれているんだ、と思いました。
本にも具体的に数字を使ってこのような計算が載っていました。
やはり、本で言っていたことはあながち間違っていないのだと改めて実感しました。
次に、会社はこの年収3,500,000円の会社員にどのくらいの人件費がかかっているのか計算してみます。
・給与
→3,500,000円
・健康保険料(事業主負担分、本人と折半)
→177,660円
・厚生年金保険料(事業主負担分、本人と折半)
→329,400円
・雇用保険料(事業主負担0.6%)
→21,000円
合計4,028,060円
自分たちは、給与の部分しか見えていませんでしたが、自身にはこんなに人件費がかかっていたのです。
知っていた方もいらっしゃるかもしれませんが、私は会社負担分もあることは知っていましたが、具体的な数字は初めて知りました。
給与以外の人件費の合計が528,060円なので、15%が顕在化していない人件費とも言えます。
もし、この他に会社が負担している福利厚生などがあるとさらに顕在化していない人件費が増えます。
やっとマイクロ法人を設立します。
今まで通り仕事で収入も3,500,000円で業務委託契約を結ぶとなると、会社は得をします。
なぜなら、今まで人件費は4,028,060円だったところ、業務委託費が3,500,000円で済むのですから。
得をした人がいるということは、損する人がいます。
それは、自分自身です。
マイクロ法人を通すことによって、528,060円年収をあげることができたのに、それがなくなってしまいます。
仮に、会社に提案する場合に、会社にもメリットがあったほうがいいと思うのであれば、会社が経費削減になるような金額を提案しているのもいいかもしれません。
例えば、4,020,000円で提案してみるとすると、会社は微々たるものですが、8,060円経費削減することができるのです。
マイクロ法人になると、健康保険料は国民健康保険料、厚生年金保険料は国民年金保険料に変わり、雇用保険料は不要になります。
そして、新たに法人税が発生します。
こちらは、利益(実際は課税所得)に対して税率をかけて算出しますが、無条件に毎年70,000円は必ずかかります。
利益(課税所得)は、収入(実際は益金)から費用(実際は損金)を引いた金額です。
今回の例ですと、収入(業務委託費4,028,060円) ー 費用(4,118,000円※1) = 利益(▲89,940)となります。
そのため、法人税は70,000円のみとなります。
※1:水光熱費の半額(90,000円)、携帯電話の半額(54,000円)、インターネット接続料の半額(24,000円)、備品等(300,000円)、家賃の半額(50,000円)、自分自身の役員報酬(3,600,000円)
個人の収支は以下の通りです。
収入(役員報酬3,600,000円) ー 費用(1,886,605円※2) ー 所得控除(1,740,000円※3) = 利益(▲26,605円)
そのため、所得税と住民税はありません。
※2国民健康保険料(39,000円)、国民年金保険料(191,605円)、小規模企業共済等掛金(840,000円)、国民年金基金(816,000円)
※3さまざまな所得控除がありますが、今回は給与所得控除(収入×30%+180,000円)、基礎控除(480,000円)のみとします。
マイクロ法人と個人の収支を連結させてみると以下の通りです。
収入(業務委託費4,028,060円) ー 費用(3,434,605円※4) = 利益(593,455円)
※4家賃個人負担(50,000円)、家賃法人負担(50,000円)、経費個人負担(1,000,000円)、経費法人負担(378,000円)、小規模企業共済(840,000円)、国民年金基金(816,000円)、国民健康保険料(39,000円)、国民年金保険料(191,605円)、法人税(70,000円)
会社員の時に算出した健康保険料と年金保険料と住民税と所得税と比較するため、この場合の負担額は、国民健康保険料と国民年金保険料と法人税の合計300,605円となります。
そうすると負担額の割合は、7.5%となるので、かなり削減されました。
このことから実際に私も実践してみようと思います。
実践してみたら、極力ありのままにご報告できればと思います。
また、会社を作ると言う点で同じく贈与税の節税対策としてマイクロ法人を設立する方法も実際に進行中なので、こちらもご報告できればと思っています。